(棚卸資産の範囲)
第三十五条の三の三 法第七十二条の四十九の十二第八項に規定する棚卸をすべきものとして政令で定める資産は、次に掲げる資産とする。
一 商品又は製品(副産物及び作業くずを含む。)
二 半製品
三 仕掛品(半成工事を含む。)
四 主要原材料
五 補助原材料
六 消耗品で貯蔵中のもの
七 前各号に掲げる資産に準ずるもの
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
事業税における棚卸資産の範囲
(棚卸資産の範囲)
第三十五条の三の三 法第七十二条の四十九の十二第八項に規定する棚卸をすべきものとして政令で定める資産は、次に掲げる資産とする。
一 商品又は製品(副産物及び作業くずを含む。)
二 半製品
三 仕掛品(半成工事を含む。)
四 主要原材料
五 補助原材料
六 消耗品で貯蔵中のもの
七 前各号に掲げる資産に準ずるもの
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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