(法第七十二条の七十八第七項の消費税に関する法律の規定の範囲)
第三十五条の七 法第七十二条の七十八第七項に規定する消費税に関する法律の規定で政令で定めるものは、次に掲げる規定とする。
一 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十六条第七項
二 租税特別措置法第八十五条第二項前段
三 日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第四条第二項
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
法第七十二条の七十八第七項において適用される消費税に関する法律の範囲
(法第七十二条の七十八第七項の消費税に関する法律の規定の範囲)
第三十五条の七 法第七十二条の七十八第七項に規定する消費税に関する法律の規定で政令で定めるものは、次に掲げる規定とする。
一 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十六条第七項
二 租税特別措置法第八十五条第二項前段
三 日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第四条第二項
該当する裁決はありません。
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