税務法規集

地方税法施行令 第35条の7の2(譲渡割と信託財産)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義判定基準譲渡割信託財産

要約

信託変更権限、給付権利者該当性、複数受益者の資産・譲渡等帰属割合

適用条件
譲渡割における信託財産の受益者及び帰属割合の判定に適用

地方税法施行令 第35条の7の2(譲渡割と信託財産)の条文本文

(譲渡割と信託財産)

第三十五条の七の二 法第七十二条の八十第二項に規定する政令で定める権限は、信託の目的に反しないことが明らかである場合に限り信託の変更をすることができる権限とする。

 法第七十二条の八十第二項に規定する信託の変更をする権限には、他の者との合意により信託の変更をすることができる権限を含むものとする。

 停止条件が付された信託財産の給付を受ける権利を有する者は、法第七十二条の八十第二項に規定する信託財産の給付を受けることとされている者に該当するものとする。

 法第七十二条の八十第一項に規定する受益者同条第二項の規定により同条第一項に規定する受益者とみなされる者を含む。以下この項において同じ。)が二以上ある場合における同条第一項の規定の適用については、同項の信託の信託財産に属する資産の全部をそれぞれの受益者がその有する権利の内容に応じて有するものとし、当該信託財産に属する資産に係る法第七十二条の七十八第一項に規定する課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れの全部をそれぞれの受益者がその有する権利の内容に応じて行つたものとする。

この条文を参照している裁決(0件)

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