(法第七十三条の四第一項第四号の八の不動産)
第三十六条の十一 法第七十三条の四第一項第四号の八に規定する政令で定める不動産は、更生保護事業法第二条第二項に規定する宿泊型保護事業、同条第三項に規定する通所・訪問型保護事業及び同条第四項に規定する地域連携・助成事業の用に供する不動産とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
不動産取得税の非課税対象となる更生保護事業の用に供する不動産の範囲
(法第七十三条の四第一項第四号の八の不動産)
第三十六条の十一 法第七十三条の四第一項第四号の八に規定する政令で定める不動産は、更生保護事業法第二条第二項に規定する宿泊型保護事業、同条第三項に規定する通所・訪問型保護事業及び同条第四項に規定する地域連携・助成事業の用に供する不動産とする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
一例として、一部の改正内容のみを表示しています。
変更後 令和五年(2023年)12月1日 施行 | 変更前 令和五年(2023年)1月1日 施行 |
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(法第七十三条の四第一項第四号の八の不動産)第三十六条の十一 法第七十三条の四第一項第四号の八に規定する政令で定める不動産は、更生保護事業法第二条第二項に規定する宿泊型 更新 ⬅
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(法第七十三条の四第一項第四号の八の不動産)第三十六条の十一 法第七十三条の四第一項第四号の八に規定する政令で定める不動産は、更生保護事業法第二条第二項に規定する継続保護事業、同条第三項に規定する一時保護事業及び同条第四項に規定する連絡助成事業の用に供する不動産とする。 ⬅ 更新
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