税務法規集

地方税法施行令 第37条(法第七十三条の四第一項第五号の不動産)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

適用範囲例外日本赤十字社

要約

日本赤十字社が本来の事業に供する不動産のうち、非課税対象となる範囲

適用条件
日本赤十字社が直接その本来の事業の用に供する不動産が対象
備考
対価等の定めがある施設等の除外範囲は総務省令で定める

地方税法施行令 第37条(法第七十三条の四第一項第五号の不動産)の条文本文

(法第七十三条の四第一項第五号の不動産)

第三十七条 法第七十三条の四第一項第五号に規定する日本赤十字社が直接その本来の事業の用に供する不動産で政令で定めるものは、医療施設、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設、同条第二十九項に規定する介護医療院、救護員養成施設若しくは救護用物品貯蔵施設又は採血、血液製剤の製造その他の血液事業の用に供する施設の用に供する不動産のうち、その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある駐車施設その他の施設で総務省令で定めるものの用に供するもの以外のものとする。

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