(法第七十三条の二第十二項の契約の効力が発生した日)
第三十六条の二の三 法第七十三条の二第十二項に規定する契約の効力が発生した日として政令で定める日は、同項の契約に基づき同項に規定する保留地予定地等である土地について使用し、又は収益することができることとなつた日とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
保留地予定地等について契約の効力が発生した日の定義
(法第七十三条の二第十二項の契約の効力が発生した日)
第三十六条の二の三 法第七十三条の二第十二項に規定する契約の効力が発生した日として政令で定める日は、同項の契約に基づき同項に規定する保留地予定地等である土地について使用し、又は収益することができることとなつた日とする。
該当する裁決はありません。
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