(法第七十三条の二第二項の家屋を新築して譲渡することを業とする者)
第三十六条の二の二 法第七十三条の二第二項に規定する家屋を新築して譲渡することを業とする者で政令で定めるものは、家屋を新築して譲渡することを業とする者で宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第二条第三号に規定する宅地建物取引業者であるもの及び日本勤労者住宅協会とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
不動産取得税の非課税措置における家屋の新築譲渡を業とする者の範囲
(法第七十三条の二第二項の家屋を新築して譲渡することを業とする者)
第三十六条の二の二 法第七十三条の二第二項に規定する家屋を新築して譲渡することを業とする者で政令で定めるものは、家屋を新築して譲渡することを業とする者で宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第二条第三号に規定する宅地建物取引業者であるもの及び日本勤労者住宅協会とする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。
税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する