税務法規集

地方税法施行令 第36条の2の2(法第七十三条の二第二項の家屋を新築して譲渡することを業とする者)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義宅地建物取引業者

要約

不動産取得税の非課税措置における家屋の新築譲渡を業とする者の範囲

備考
法第七十三条の二第二項の委任規定

地方税法施行令 第36条の2の2(法第七十三条の二第二項の家屋を新築して譲渡することを業とする者)の条文本文

(法第七十三条の二第二項の家屋を新築して譲渡することを業とする者)

第三十六条の二の二 法第七十三条の二第二項に規定する家屋を新築して譲渡することを業とする者で政令で定めるものは、家屋を新築して譲渡することを業とする者で宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第二条第三号に規定する宅地建物取引業者であるもの及び日本勤労者住宅協会とする。

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