税務法規集

地方税法施行令 第36条の4(法第七十三条の四第一項第三号の職業訓練法人)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義要件職業訓練法人

要約

不動産取得税の非課税対象となる職業訓練法人の範囲と要件

適用条件
法第七十三条の四第一項第三号の適用に関し
備考
職業能力開発促進法および中小企業団体の組織に関する法律を参照

地方税法施行令 第36条の4(法第七十三条の四第一項第三号の職業訓練法人)の条文本文

(法第七十三条の四第一項第三号の職業訓練法人)

第三十六条の四 法第七十三条の四第一項第三号に規定する職業訓練法人で政令で定めるものは、職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第二条第一項に規定する求職者に対する職業訓練を行うこと、同法第二十四条第三項に規定する認定職業訓練のための施設を他の同法第十三条に規定する事業主等の行う職業訓練のために使用させること又は委託を受けて他の同条に規定する事業主等に係る同法第二条第一項に規定する労働者に対する職業訓練を行うことをその業務の全部又は一部とする職業訓練法人(中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第五条に規定する中小企業者以外の者が社員の三分の一を超える職業訓練法人を除く。)とする。

この条文を参照している裁決(0件)

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