税務法規集

地方税法施行令 第36条の5(法第七十三条の四第一項第三号の二の医療法人)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義医療法人

要約

不動産取得税の非課税対象となる社会医療法人および租税特別措置法上の承認を受けた医療法人の範囲

適用条件
不動産取得税の非課税判定において適用
備考
法第七十三条の四第一項第三号の二の委任規定

地方税法施行令 第36条の5(法第七十三条の四第一項第三号の二の医療法人)の条文本文

(法第七十三条の四第一項第三号の二の医療法人)

第三十六条の五 法第七十三条の四第一項第三号の二に規定する政令で定める医療法人は、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四十二条の二第一項に規定する社会医療法人及び租税特別措置法第六十七条の二第一項の承認を受けている医療法人とする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する