(法第七十三条の四第一項第三号の二の医療法人)
第三十六条の五 法第七十三条の四第一項第三号の二に規定する政令で定める医療法人は、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四十二条の二第一項に規定する社会医療法人及び租税特別措置法第六十七条の二第一項の承認を受けている医療法人とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
不動産取得税の非課税対象となる社会医療法人および租税特別措置法上の承認を受けた医療法人の範囲
(法第七十三条の四第一項第三号の二の医療法人)
第三十六条の五 法第七十三条の四第一項第三号の二に規定する政令で定める医療法人は、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四十二条の二第一項に規定する社会医療法人及び租税特別措置法第六十七条の二第一項の承認を受けている医療法人とする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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