税務法規集

地方税法施行令 第37条の17(法第七十三条の十四第一項の居住の用に供するために独立的に区画された一の部分)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

判定基準床面積

要約

居住の用に供するために独立的に区画された一の部分の床面積要件(40平方メートル以上240平方メートル以下)

適用条件
法第七十三条の十四第一項の適用に関し
備考
法第七十三条の十四第一項より委任

地方税法施行令 第37条の17(法第七十三条の十四第一項の居住の用に供するために独立的に区画された一の部分)の条文本文

(法第七十三条の十四第一項の居住の用に供するために独立的に区画された一の部分)

第三十七条の十七 法第七十三条の十四第一項に規定する居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で政令で定めるものは、当該建築に係る住宅の居住の用に供するために独立的に区画された一の部分でその床面積が四十平方メートル以上二百四十平方メートル以下のものとする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年政令第百三十三号)
    履歴収録基準日
  • 令和八年(2026年)4月1日 施行(令和八年政令第八十三号)
    更新
    第37条の17

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

(法第七十三条の十四第一項の居住の用に供するために独立的に区画された一の部分)

第三十七条の十七 法第七十三条の十四第一項に規定する居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で政令で定めるものは、当該建築に係る住宅の居住の用に供するために独立的に区画された一の部分でその床面積が五十平方メートル(当該独立的に区画された一の部分が貸家の用に供されるものである場合にあつては、四十平方メートル以上二百四十平方メートル以下のものとする。

更新 

(法第七十三条の十四第一項の居住の用に供するために独立的に区画された一の部分)

第三十七条の十七 法第七十三条の十四第一項に規定する居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で政令で定めるものは、当該建築に係る住宅の居住の用に供するために独立的に区画された一の部分でその床面積が五十平方メートル(当該独立的に区画された一の部分が貸家の用に供されるものである場合にあつては、四十平方メートル)以上二百四十平方メートル以下のものとする。

 更新

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