税務法規集

地方税法施行令 第37条の18(法第七十三条の十四第三項の住宅等)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

判定基準要件委任既存住宅耐震基準

要約

固定資産税の住宅特例対象となる既存住宅の床面積要件および耐震基準

適用条件
法第七十三条の十四第三項の住宅等に適用
備考
建築基準法施行令および総務省令の規定を参照

地方税法施行令 第37条の18(法第七十三条の十四第三項の住宅等)の条文本文

(法第七十三条の十四第三項の住宅等)

第三十七条の十八 法第七十三条の十四第三項に規定する新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないもの以外の住宅で政令で定めるものは、新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないもの以外の住宅のうちその床面積が四十平方メートル以上二百四十平方メートル以下のものとする。

 法第七十三条の十四第三項に規定する地震に対する安全性に係る基準として政令で定める基準は、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第三章及び第五章の四に規定する基準又は国土交通大臣が総務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準とする。

 法第七十三条の十四第三項に規定する既存住宅のうち耐震基準に適合するものとして政令で定めるものは、既存住宅のうち次の各号に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。

 昭和五十七年一月一日以後に新築されたものであること。

 前項の基準に適合することにつき総務省令で定めるところにより証明がされたものであること。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年政令第百三十三号)
    履歴収録基準日
  • 令和八年(2026年)4月1日 施行(令和八年政令第八十三号)
    更新
    第1項
未施行
  • 令和十一年(2029年)4月1日 施行予定(令和八年政令第八十三号)
    新設
    第1項第2項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

未施行
変更後
令和十一年(2029年)4月1日 施行予定
変更前
令和十一年(2029年)1月1日 施行予定

(法第七十三条の十四第一項第一号の期間等)

第三十七条の十八 法第七十三条の十四第一項第一号に規定する政令で定める期間は、同号の所有者、当該所有者の配偶者又は当該所有者の二親等以内の親族が同号の住宅の存する場所に居住していた期間とする。

新設 
新設

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