税務法規集

地方税法施行令 第37条の2の2(法第七十三条の四第一項第八号の不動産)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義適用範囲不動産取得税

要約

不動産取得税の非課税対象となる病院及び診療所の用に供する不動産の範囲

適用条件
病院及び診療所の用に供する不動産
備考
駐車施設等の除外範囲を総務省令に委任

地方税法施行令 第37条の2の2(法第七十三条の四第一項第八号の不動産)の条文本文

(法第七十三条の四第一項第八号の不動産)

第三十七条の二の二 法第七十三条の四第一項第八号に規定する病院及び診療所の用に供する不動産で政令で定めるものは、その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある駐車施設その他の施設で総務省令で定めるものの用に供する不動産以外の不動産とする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する