(法第七十三条の四第一項第八号の二の不動産)
第三十七条の二の三 法第七十三条の四第一項第八号の二に規定する医療法第四十二条の二第一項に規定する社会医療法人が直接同項第四号に規定する救急医療等確保事業に係る業務(同項第五号に規定する基準に適合するものに限る。)の用に供する不動産で政令で定めるものは、当該業務の用に供する不動産のうち、その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある駐車施設その他の施設で総務省令で定めるものの用に供する不動産以外のものとする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
社会医療法人が救急医療等確保事業の用に供する不動産のうち、非課税対象から除外される駐車施設等の範囲
(法第七十三条の四第一項第八号の二の不動産)
第三十七条の二の三 法第七十三条の四第一項第八号の二に規定する医療法第四十二条の二第一項に規定する社会医療法人が直接同項第四号に規定する救急医療等確保事業に係る業務(同項第五号に規定する基準に適合するものに限る。)の用に供する不動産で政令で定めるものは、当該業務の用に供する不動産のうち、その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある駐車施設その他の施設で総務省令で定めるものの用に供する不動産以外のものとする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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