税務法規集

地方税法施行令 第37条の3(法第七十三条の四第一項第十七号の不動産)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義例外不動産取得税

要約

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が業務に供する不動産のうち、非課税対象から除外される不動産の範囲

適用条件
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が所有する不動産が対象
備考
法第七十三条の四第一項第十七号の規定に基づく

地方税法施行令 第37条の3(法第七十三条の四第一項第十七号の不動産)の条文本文

(法第七十三条の四第一項第十七号の不動産)

第三十七条の三 法第七十三条の四第一項第十七号に規定する独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法(平成十四年法律第百六十五号)第十四条第一項第四号若しくは第七号又は附則第五条第三項第三号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、当該業務の用に供する不動産のうち、次に掲げるもの以外のものとする。

 事務所の用に供する不動産

 宿舎(業務上宿舎を使用すべき義務がある者が使用するものとされている宿舎その他これに準ずる宿舎で総務省令で定めるものを除く。)の用に供する不動産

この条文を参照している裁決(0件)

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