税務法規集

地方税法施行令 第37条の4(法第七十三条の四第一項第十八号の不動産)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

適用範囲要件例外国立研究開発法人科学技術振興機構

要約

国立研究開発法人科学技術振興機構が業務に供する不動産取得税の非課税対象範囲

適用条件
国立研究開発法人科学技術振興機構が所有する不動産が対象
備考
総務省令への委任あり

地方税法施行令 第37条の4(法第七十三条の四第一項第十八号の不動産)の条文本文

(法第七十三条の四第一項第十八号の不動産)

第三十七条の四 法第七十三条の四第一項第十八号に規定する国立研究開発法人科学技術振興機構が国立研究開発法人科学技術振興機構法(平成十四年法律第百五十八号)第二十三条第一項第一号、第三号同項第一号に係る部分に限る。)又は第十号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する不動産のうち次に掲げるもの以外のものとする。

 事務所の用に供する不動産

 宿舎の用に供する不動産

 その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある駐車施設その他の施設で総務省令で定めるものの用に供する不動産

 法第七十三条の四第一項第十八号に規定する国立研究開発法人科学技術振興機構が国立研究開発法人科学技術振興機構法第二十三条第一項第八号イに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、次に掲げる不動産とする。

 国立研究開発法人科学技術振興機構法第二十三条第一項第八号イに規定する外国の研究者のための宿舎の用に供する不動産のうち総務省令で定めるもの以外のもの

 会議場施設の用に供する家屋(当該会議場施設に含まれる部分に限るものとし、当該会議場施設の用に供する事務所、宿舎その他その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのあるもので総務省令で定めるものを除く。)及びその用に供する土地

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