税務法規集

地方税法施行令 第37条の5(法第七十三条の四第一項第二十一号の不動産等)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義不動産取得税

要約

不動産取得税の非課税対象となる中小企業基盤整備機構の業務供用不動産および中心市街地活性化法に基づく業務の範囲

適用条件
独立行政法人中小企業基盤整備機構および中心市街地の活性化に関する法律に基づく業務に関わる場合
備考
法第七十三条の四第一項第二十一号の委任規定

地方税法施行令 第37条の5(法第七十三条の四第一項第二十一号の不動産等)の条文本文

(法第七十三条の四第一項第二十一号の不動産等)

第三十七条の五 法第七十三条の四第一項第二十一号に規定する独立行政法人中小企業基盤整備機構が独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第十五条第一項第二号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、当該業務の用に供する不動産のうち次に掲げるもの以外のものとする。

 事務所の用に供する不動産

 宿舎の用に供する不動産

 法第七十三条の四第一項第二十一号に規定する中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)第三十九条第一項の業務で政令で定めるものは、同法第七条第三項に規定する都市型新事業の用に供する工場又は事業場の整備並びにこれらの賃貸その他の管理及び譲渡を行う業務とする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する