税務法規集

地方税法施行令 第37条の7(法第七十三条の四第一項第二十六号の不動産)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

適用範囲例外不動産取得税宇宙航空研究開発機構

要約

不動産取得税の非課税対象となる宇宙航空研究開発機構の業務供用不動産の範囲

適用条件
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構が業務に供する不動産が対象
備考
事務所および一部の宿舎は除外

地方税法施行令 第37条の7(法第七十三条の四第一項第二十六号の不動産)の条文本文

(法第七十三条の四第一項第二十六号の不動産)

第三十七条の七 法第七十三条の四第一項第二十六号に規定する国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構が国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法(平成十四年法律第百六十一号)第十八条第一号から第四号までに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する不動産のうち次に掲げるもの以外のものとする。

 事務所の用に供する不動産

 宿舎(業務上宿舎を使用すべき義務がある者が使用するものとされている宿舎を除く。)の用に供する不動産

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

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