(法第七十三条の四第一項第二十八号の不動産)
第三十七条の九 法第七十三条の四第一項第二十八号に規定する独立行政法人国民生活センターが独立行政法人国民生活センター法(平成十四年法律第百二十三号)第十条第一号から第五号までに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する不動産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
一 事務所の用に供する不動産
二 宿舎の用に供する不動産
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
不動産取得税の非課税対象となる独立行政法人国民生活センターの業務供用不動産の範囲(事務所・宿舎を除く)
(法第七十三条の四第一項第二十八号の不動産)
第三十七条の九 法第七十三条の四第一項第二十八号に規定する独立行政法人国民生活センターが独立行政法人国民生活センター法(平成十四年法律第百二十三号)第十条第一号から第五号までに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する不動産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
一 事務所の用に供する不動産
二 宿舎の用に供する不動産
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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