税務法規集

地方税法施行令 第37条の9の11(法第七十三条の四第一項第三十八号の建設線等)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義委任不動産取得税

要約

不動産取得税の非課税対象となる建設線および鉄道施設の範囲

備考
法第七十三条の四第一項第三十八号に基づく委任規定

地方税法施行令 第37条の9の11(法第七十三条の四第一項第三十八号の建設線等)の条文本文

(法第七十三条の四第一項第三十八号の建設線等)

第三十七条の九の十一 法第七十三条の四第一項第三十八号に規定する建設線のうち政令で定めるものは、同号に規定する建設線のうち国土交通大臣が総務大臣と協議して定めるものとする。

 法第七十三条の四第一項第三十八号に規定する鉄道施設の用に供する不動産で政令で定めるものは、当該施設の用に供する不動産のうち次に掲げるもの以外のものとする。

 事務所の用に供する不動産

 宿舎(業務上宿舎を使用すべき義務がある者が使用するものとされている宿舎を除く。)の用に供する不動産

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