(法第七十三条の四第一項第三十七号の不動産)
第三十七条の九の十 法第七十三条の四第一項第三十七号に規定する国立研究開発法人森林研究・整備機構が国立研究開発法人森林研究・整備機構法(平成十一年法律第百九十八号)第十三条第一項第一号から第三号まで又は第二項第一号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する不動産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
一 事務所の用に供する不動産
二 宿舎の用に供する不動産
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
国立研究開発法人森林研究・整備機構が業務に供する不動産のうち、非課税対象となる不動産の範囲(事務所・宿舎を除く)
(法第七十三条の四第一項第三十七号の不動産)
第三十七条の九の十 法第七十三条の四第一項第三十七号に規定する国立研究開発法人森林研究・整備機構が国立研究開発法人森林研究・整備機構法(平成十一年法律第百九十八号)第十三条第一項第一号から第三号まで又は第二項第一号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する不動産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
一 事務所の用に供する不動産
二 宿舎の用に供する不動産
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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