(本邦と外国との間を往来する本邦の船舶に準ずる遠洋漁業船等)
第三十九条の十 法第七十四条の六第一項第二号に規定する政令で定める船舶は、漁業法第三十六条第一項の許可を受けた船舶であつて母船式漁業(製造設備、冷蔵設備その他の処理設備を有する母船及びこれと一体となつて漁業に従事する船舶により行う漁業をいう。)に従事するもののうち総務省令で定める船舶とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
本邦の船舶に準ずる遠洋漁業船等の範囲を定義
(本邦と外国との間を往来する本邦の船舶に準ずる遠洋漁業船等)
第三十九条の十 法第七十四条の六第一項第二号に規定する政令で定める船舶は、漁業法第三十六条第一項の許可を受けた船舶であつて母船式漁業(製造設備、冷蔵設備その他の処理設備を有する母船及びこれと一体となつて漁業に従事する船舶により行う漁業をいう。)に従事するもののうち総務省令で定める船舶とする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。
税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する