(本邦と外国との間を往来する本邦の船舶に準ずる遠洋漁業船等)
第五十三条の二の二 法第四百六十九条第一項第二号に規定する政令で定める船舶は、第三十九条の十に規定する船舶とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
本邦と外国を往来する本邦の船舶に準ずる遠洋漁業船等の範囲
(本邦と外国との間を往来する本邦の船舶に準ずる遠洋漁業船等)
第五十三条の二の二 法第四百六十九条第一項第二号に規定する政令で定める船舶は、第三十九条の十に規定する船舶とする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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