税務法規集

地方税法施行令 第53条の2の2(本邦と外国との間を往来する本邦の船舶に準ずる遠洋漁業船等)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義準用規定遠洋漁業船

要約

本邦と外国を往来する本邦の船舶に準ずる遠洋漁業船等の範囲

備考
法第469条第1項第2号の委任に基づく規定

地方税法施行令 第53条の2の2(本邦と外国との間を往来する本邦の船舶に準ずる遠洋漁業船等)の条文本文

(本邦と外国との間を往来する本邦の船舶に準ずる遠洋漁業船等)

第五十三条の二の二 法第四百六十九条第一項第二号に規定する政令で定める船舶は、第三十九条の十に規定する船舶とする。

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