(法第七十四条の十一の担保の提供手続)
第三十九条の十二 第六条の十の規定は、法第七十四条の十一第一項の規定によつて道府県たばこ税に係る納期限を延長する場合における担保の提供手続について準用する。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
道府県たばこ税の納期限延長に伴う担保の提供手続
(法第七十四条の十一の担保の提供手続)
第三十九条の十二 第六条の十の規定は、法第七十四条の十一第一項の規定によつて道府県たばこ税に係る納期限を延長する場合における担保の提供手続について準用する。
該当する裁決はありません。
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