税務法規集

地方税法施行令 第39条の12(法第七十四条の十一の担保の提供手続)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

担保準用規定道府県たばこ税

要約

道府県たばこ税の納期限延長に伴う担保の提供手続

適用条件
法第七十四条の十一第一項に基づき納期限を延長する場合
備考
第六条の十を準用

地方税法施行令 第39条の12(法第七十四条の十一の担保の提供手続)の条文本文

(法第七十四条の十一の担保の提供手続)

第三十九条の十二 第六条の十の規定は、法第七十四条の十一第一項の規定によつて道府県たばこ税に係る納期限を延長する場合における担保の提供手続について準用する。

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