税務法規集

地方税法 第74条の11(納期限の延長)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

申請担保期限準用規定たばこ税

要約

卸売販売業者等によるたばこ税の納期限の延長

適用条件
申告書の提出期限内に提出し、かつ納期限内に申請し担保を提供した場合
備考
延長期間は1月以内。担保の規定は第16条等を準用。

地方税法 第74条の11(納期限の延長)の条文本文

(納期限の延長)

第七十四条の十一 卸売販売業者等が前条第一項の規定による申告書をその提出期限内に提出した場合において、同項の納期限内に納期限の延長についての申請書を当該申告書を提出すべき道府県知事に提出し、かつ、政令で定めるところにより、当該申告書によつて納付すべきたばこ税額の全部又は一部に相当する担保で第十六条第一項各号に掲げるものを提供したときは、当該道府県知事は、当該卸売販売業者等が製造たばこの販売代金の回収に相当期間を要することその他これに類する理由により当該担保の額に相当するたばこ税を当該納期限内に納付することが著しく困難であると認められる場合に限り、一月以内、当該担保の額に相当するたばこ税の納期限を延長することができる。

 第十六条第三項並びに第十六条の五第一項第二項及び第四項の規定は、前項の規定による担保について準用する。

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