(法第七十三条の二十四第五項の政令で定める場合)
第三十九条の三の二 法第七十三条の二十四第五項に規定する政令で定める場合は、当該土地を取得した時において土地の利用につき法令による制限があり住宅を新築することができない場合その他当該土地を取得した時において住宅を新築することができないことにつき真にやむを得ない理由がある場合とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
不動産取得税において住宅の新築ができない真にやむを得ない理由がある場合の範囲
(法第七十三条の二十四第五項の政令で定める場合)
第三十九条の三の二 法第七十三条の二十四第五項に規定する政令で定める場合は、当該土地を取得した時において土地の利用につき法令による制限があり住宅を新築することができない場合その他当該土地を取得した時において住宅を新築することができないことにつき真にやむを得ない理由がある場合とする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
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