税務法規集

地方税法施行令 第39条の3の2(法第七十三条の二十四第五項の政令で定める場合)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

要件不動産取得税

要約

不動産取得税において住宅の新築ができない真にやむを得ない理由がある場合の範囲

適用条件
土地を取得した時に住宅を新築できない場合
備考
法第七十三条の二十四第五項の委任

地方税法施行令 第39条の3の2(法第七十三条の二十四第五項の政令で定める場合)の条文本文

(法第七十三条の二十四第五項の政令で定める場合)

第三十九条の三の二 法第七十三条の二十四第五項に規定する政令で定める場合は、当該土地を取得した時において土地の利用につき法令による制限があり住宅を新築することができない場合その他当該土地を取得した時において住宅を新築することができないことにつき真にやむを得ない理由がある場合とする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

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