税務法規集

地方税法施行令 第39条の4(法第七十三条の二十七の三第一項の不動産)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義不動産取得税

要約

法第七十三条の二十七の三第一項に規定する不動産の範囲を第三十八条の不動産とする

備考
法第七十三条の二十七の三第一項の委任に基づく規定

地方税法施行令 第39条の4(法第七十三条の二十七の三第一項の不動産)の条文本文

(法第七十三条の二十七の三第一項の不動産)

第三十九条の四 法第七十三条の二十七の三第一項に規定する政令で定める不動産は、第三十八条に規定する不動産とする。

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