(法第七十三条の二十七の三第一項の不動産)
第三十九条の四 法第七十三条の二十七の三第一項に規定する政令で定める不動産は、第三十八条に規定する不動産とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
法第七十三条の二十七の三第一項に規定する不動産の範囲を第三十八条の不動産とする
(法第七十三条の二十七の三第一項の不動産)
第三十九条の四 法第七十三条の二十七の三第一項に規定する政令で定める不動産は、第三十八条に規定する不動産とする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
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