(法第七十三条の二十七の六第一項の政令で定める区域)
第三十九条の五 法第七十三条の二十七の六第一項に規定する政令で定める区域は、農業振興地域の整備に関する法律第八条第二項第一号に規定する農用地区域とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
不動産取得税の非課税等の対象となる政令で定める区域を農用地区域とする
(法第七十三条の二十七の六第一項の政令で定める区域)
第三十九条の五 法第七十三条の二十七の六第一項に規定する政令で定める区域は、農業振興地域の整備に関する法律第八条第二項第一号に規定する農用地区域とする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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