税務法規集

地方税法施行令 第43条(法第百四十四条第一項第一号の規格)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

判定基準軽油引取税規格

要約

軽油引取税の課税対象となる軽油の規格(分留性状、残留炭素分、引火点)

備考
日本産業規格(JIS)による認定

地方税法施行令 第43条(法第百四十四条第一項第一号の規格)の条文本文

(法第百四十四条第一項第一号の規格)

第四十三条 法第百四十四条第一項第一号に規定する政令で定める規格は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

 分留性状九十パーセント留出温度が二百六十七度を超えないこと。

 分留性状九十パーセント留出温度が四百度を超えること。

 前号に掲げるもののほか、残留炭素分が〇・二パーセントを超えること。

 前二号に掲げるもののほか、引火点が温度百三十度を超えること。

 前項の規格は、産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)によつて定められる石油製品の試験等の方法に関する日本産業規格により認定するものとする。

この条文を参照している裁決(0件)

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改正履歴

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