(法第百四十四条の十四第三項の引取りの際減少すべき軽油の数量)
第四十三条の十三 法第百四十四条の十四第三項に規定する政令で定める数量は、特約業者からの引取りに係る軽油については当該軽油の数量に百分の一を乗じて得た数量とし、元売業者からの引取りに係る軽油については当該軽油の数量に百分の〇・三を乗じて得た数量とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
引取りの際に減少すべき軽油の数量(特約業者分は1%、元売業者分は0.3%)
(法第百四十四条の十四第三項の引取りの際減少すべき軽油の数量)
第四十三条の十三 法第百四十四条の十四第三項に規定する政令で定める数量は、特約業者からの引取りに係る軽油については当該軽油の数量に百分の一を乗じて得た数量とし、元売業者からの引取りに係る軽油については当該軽油の数量に百分の〇・三を乗じて得た数量とする。
該当する裁決はありません。
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