税務法規集

地方税法施行令 第43条の14(法第百四十四条の二十第一項の担保の提供)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

担保期限承認準用規定軽油引取税

要約

軽油引取税の担保提供における期限の指定、分割提供、限度額および準用規定

適用条件
法第144条の20第1項に基づき担保提供を命ずる場合
備考
担保の提供期限、金額の限度、および第6条の10・11を準用

地方税法施行令 第43条の14(法第百四十四条の二十第一項の担保の提供)の条文本文

(法第百四十四条の二十第一項の担保の提供)

第四十三条の十四 道府県知事は、法第百四十四条の二十第一項の規定に基づき担保の提供を命ずる場合には、これを提供すべき期限を指定するものとする。

 前項の担保は、道府県知事の承認を受けた場合には、順次その総額を分割して提供することができる。

 法第百四十四条の二十第一項の規定により指定する期間は一年を限度とし、同項の規定により指定する金額はその提供を命ずる期間における軽油引取税の額に相当する額として道府県知事が認める額を限度とする。

 第六条の十及び第六条の十一の規定は、法第百四十四条の二十第一項の規定によつて提供すべき担保について準用する。

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