(法第百四十四条の三十一第四項の免除又は還付の手続)
第四十三条の十七 道府県知事は、法第百四十四条の三十一第四項の規定により軽油引取税額の納入を免除し、又は納入に係る軽油引取税額を還付しようとする場合においては、同項の免税取扱特別徴収義務者に、同項の規定により免税証を交付した道府県知事の承認を得たことを証する書面を提出させなければならない。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
軽油引取税の納入免除又は還付を受けるための承認証明書面の提出義務
(法第百四十四条の三十一第四項の免除又は還付の手続)
第四十三条の十七 道府県知事は、法第百四十四条の三十一第四項の規定により軽油引取税額の納入を免除し、又は納入に係る軽油引取税額を還付しようとする場合においては、同項の免税取扱特別徴収義務者に、同項の規定により免税証を交付した道府県知事の承認を得たことを証する書面を提出させなければならない。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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