税務法規集

地方税法施行令 第43条の17(法第百四十四条の三十一第四項の免除又は還付の手続)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務還付軽油引取税

要約

軽油引取税の納入免除又は還付を受けるための承認証明書面の提出義務

適用条件
免税取扱特別徴収義務者が納入免除又は還付を受ける場合
備考
法第144条の31第4項に基づく

地方税法施行令 第43条の17(法第百四十四条の三十一第四項の免除又は還付の手続)の条文本文

(法第百四十四条の三十一第四項の免除又は還付の手続)

第四十三条の十七 道府県知事は、法第百四十四条の三十一第四項の規定により軽油引取税額の納入を免除し、又は納入に係る軽油引取税額を還付しようとする場合においては、同項の免税取扱特別徴収義務者に、同項の規定により免税証を交付した道府県知事の承認を得たことを証する書面を提出させなければならない。

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