税務法規集

地方税法施行令 第43条の17の2(総務省の職員の軽油引取税に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務物件留置き

要約

総務省指定職員による軽油引取税の調査に伴う物件の留置き手続、返還及び管理義務

適用条件
総務省指定職員が法第144条の38第4項に基づき物件を留め置く場合
備考
法第144条の38第1項及び第4項に関連

地方税法施行令 第43条の17の2(総務省の職員の軽油引取税に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等)の条文本文

(総務省の職員の軽油引取税に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等)

第四十三条の十七の二 法第百四十四条の三十八第一項に規定する総務省指定職員(以下この条及び次条において「総務省指定職員」という。)は、法第百四十四条の三十八第四項の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び住所又は居所その他当該物件の留置きに関し必要な事項を記載した書面を作成し、当該物件を提出した者にこれを交付しなければならない。

 総務省指定職員は、法第百四十四条の三十八第四項の規定により留め置いた物件につき留め置く必要がなくなつたときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。

 総務省指定職員は、前項に規定する物件を善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。

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