税務法規集

地方税法施行令 第43条の17の3(総務省の職員の軽油引取税に関する調査の事前通知に係る通知事項)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

通知記載事項軽油引取税事前通知

要約

総務省職員による軽油引取税の調査における事前通知事項

適用条件
総務省指定職員が軽油引取税の調査を行う場合
備考
法第144条の38の2第1項第7号の委任規定

地方税法施行令 第43条の17の3(総務省の職員の軽油引取税に関する調査の事前通知に係る通知事項)の条文本文

(総務省の職員の軽油引取税に関する調査の事前通知に係る通知事項)

第四十三条の十七の三 法第百四十四条の三十八の二第一項第七号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 調査法第百四十四条の三十八の二第一項第一号に規定する調査をいう。以下この条において同じ。)の相手方である同項に規定する元売業者等の氏名及び住所又は居所

 調査を行う総務省指定職員の氏名(総務省指定職員が複数であるときは、総務省指定職員を代表する者の氏名)

 法第百四十四条の三十八の二第一項第一号又は第二号に掲げる事項の変更に関する事項

 法第百四十四条の三十八の二第三項の規定の趣旨

 法第百四十四条の三十八の二第一項各号に掲げる事項のうち、同項第二号に掲げる事項については調査を開始する日時において同項に規定する質問検査等を行おうとする場所を、同項第三号に掲げる事項については軽油引取税の徴収について適正な運営を図るための調査である旨を、それぞれ通知するものとし、同項第六号に掲げる事項については、同号に掲げる物件が地方税に関する法令の規定により備付け又は保存をしなければならないこととされているものである場合にはその旨を併せて通知するものとする。

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