税務法規集

地方税法施行令 第45条の2の4(法第二百七十八条第四項の政令で定めるところにより計算した金額)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算税額責めに帰すべき事由

要約

納税者等の責めに帰すべき事由がない場合に、納入申告等により納付すべき税額の計算方法を規定

適用条件
納税者又は特別徴収義務者の責めに帰すべき事由がないと認められる場合
備考
法第二百七十八条第四項の委任に基づく

地方税法施行令 第45条の2の4(法第二百七十八条第四項の政令で定めるところにより計算した金額)の条文本文

(法第二百七十八条第四項の政令で定めるところにより計算した金額)

第四十五条の二の四 法第二百七十八条第四項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する当該納税者又は特別徴収義務者の責めに帰すべき事由がないと認められる事実のみに基づいて同条第二項各号に規定する納入申告、修正申告、決定又は更正があつたものとした場合におけるその納入申告、修正申告、決定又は更正により納付し、又は納入すべき税額とする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年政令第百三十三号)
    履歴収録基準日
  • 令和六年(2024年)1月1日 施行(令和五年政令第二百四十三号)
    新設
    第45条の2の4

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和六年(2024年)1月1日 施行
変更前
令和六年(2024年)1月1日 施行

(法第二百七十八条第四項の政令で定めるところにより計算した金額)

第四十五条の二の四 法第二百七十八条第四項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する当該納税者又は特別徴収義務者の責めに帰すべき事由がないと認められる事実のみに基づいて同条第二項各号に規定する納入申告、修正申告、決定又は更正があつたものとした場合におけるその納入申告、修正申告、決定又は更正により納付し、又は納入すべき税額とする。

新設 
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