税務法規集

地方税法施行令 第48条の10(法第三百二十一条の八第一項前段の法人税割額)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算準用規定読替規定法人税割額

要約

前事業年度の法人税割額を基準とした法人税割額の計算方法

適用条件
法第三百二十一条の八第一項前段に規定する法人税割額の計算に適用
備考
第八条の六の規定を準用

地方税法施行令 第48条の10(法第三百二十一条の八第一項前段の法人税割額)の条文本文

(法第三百二十一条の八第一項前段の法人税割額)

第四十八条の十 第八条の六の規定は、法第三百二十一条の八第一項前段に規定する前事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額の計算について準用する。この場合において、第八条の六第一項中「第五十三条第一項に」とあるのは「第三百二十一条の八第一項に」と、同条第二項第一号中「第五十三条第四十三項」とあるのは「第三百二十一条の八第四十三項」と、同条第四項中「道府県に」とあるのは「市町村に」と、「関係道府県」とあるのは「関係市町村」と、同条第六項中「第五十三条第一項」とあるのは「第三百二十一条の八第一項」と読み替えるものとする。

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