(法第四百六十六条の二の政令で定める者)
第五十三条 法第四百六十六条の二に規定する政令で定める者は、第三十九条の九各号に掲げる者とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
法第466条の2に規定する政令で定める者を、第39条の9各号に掲げる者とする
(法第四百六十六条の二の政令で定める者)
第五十三条 法第四百六十六条の二に規定する政令で定める者は、第三十九条の九各号に掲げる者とする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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