税務法規集

地方税法施行令 第53条(法第四百六十六条の二の政令で定める者)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

委任

要約

法第466条の2に規定する政令で定める者を、第39条の9各号に掲げる者とする

備考
法第466条の2および施行令第39条の9に関連

地方税法施行令 第53条(法第四百六十六条の二の政令で定める者)の条文本文

(法第四百六十六条の二の政令で定める者)

第五十三条 法第四百六十六条の二に規定する政令で定める者は、第三十九条の九各号に掲げる者とする。

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