(法第三百二十一条の八第三項の欠損金額の範囲)
第四十八条の十一 第八条の十二の規定は、法第三百二十一条の八第三項に規定する法人税法第五十七条第一項の欠損金額について準用する。この場合において、第八条の十二中「第五十三条第三項の」とあるのは、「第三百二十一条の八第三項の」と読み替えるものとする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
法人税法第57条第1項の欠損金額の範囲への第八条の十二の準用
(法第三百二十一条の八第三項の欠損金額の範囲)
第四十八条の十一 第八条の十二の規定は、法第三百二十一条の八第三項に規定する法人税法第五十七条第一項の欠損金額について準用する。この場合において、第八条の十二中「第五十三条第三項の」とあるのは、「第三百二十一条の八第三項の」と読み替えるものとする。
該当する裁決はありません。
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