税務法規集

地方税法施行令 第48条の11(法第三百二十一条の八第三項の欠損金額の範囲)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

準用規定読替規定欠損金額

要約

法人税法第57条第1項の欠損金額の範囲への第八条の十二の準用

適用条件
法第321条の8第3項に関連する場合
備考
第八条の十二を準用

地方税法施行令 第48条の11(法第三百二十一条の八第三項の欠損金額の範囲)の条文本文

(法第三百二十一条の八第三項の欠損金額の範囲)

第四十八条の十一 第八条の十二の規定は、法第三百二十一条の八第三項に規定する法人税法第五十七条第一項の欠損金額について準用する。この場合において、第八条の十二中「第五十三条第三項の」とあるのは、「第三百二十一条の八第三項の」と読み替えるものとする。

この条文を参照している裁決(0件)

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