税務法規集

地方税法施行令 第48条の10の4(法第三百二十一条の八第二項後段の法人税割額及び均等割額)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算準用規定読替規定法人税割額均等割額

要約

法第321条の8第2項後段の法人税割額及び均等割額の計算への第8条の11の準用

適用条件
法第321条の8第2項後段の法人税割額及び均等割額の計算に適用
備考
第8条の11を準用し、一部を読み替える

地方税法施行令 第48条の10の4(法第三百二十一条の八第二項後段の法人税割額及び均等割額)の条文本文

(法第三百二十一条の八第二項後段の法人税割額及び均等割額)

第四十八条の十の四 第八条の十一の規定は、法第三百二十一条の八第二項後段の法人税割額及び均等割額の計算について準用する。この場合において、第八条の十一第二項中「道府県」とあるのは「市町村」と、「第五十三条第二項」とあるのは「第三百二十一条の八第二項」と読み替えるものとする。

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