(法第三百二十一条の八第二項後段の法人税割額及び均等割額)
第四十八条の十の四 第八条の十一の規定は、法第三百二十一条の八第二項後段の法人税割額及び均等割額の計算について準用する。この場合において、第八条の十一第二項中「道府県」とあるのは「市町村」と、「第五十三条第二項」とあるのは「第三百二十一条の八第二項」と読み替えるものとする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
法第321条の8第2項後段の法人税割額及び均等割額の計算への第8条の11の準用
(法第三百二十一条の八第二項後段の法人税割額及び均等割額)
第四十八条の十の四 第八条の十一の規定は、法第三百二十一条の八第二項後段の法人税割額及び均等割額の計算について準用する。この場合において、第八条の十一第二項中「道府県」とあるのは「市町村」と、「第五十三条第二項」とあるのは「第三百二十一条の八第二項」と読み替えるものとする。
該当する裁決はありません。
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