(法第三百二十一条の八第十三項の政令で定める額)
第四十八条の十一の十三 法第三百二十一条の八第十三項に規定する政令で定める額は、第八条の十七に規定する金額とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
法第321条の8第13項に規定する政令で定める額を、第8条の17に規定する金額とする
(法第三百二十一条の八第十三項の政令で定める額)
第四十八条の十一の十三 法第三百二十一条の八第十三項に規定する政令で定める額は、第八条の十七に規定する金額とする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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