税務法規集

地方税法施行令 第48条の11の12(法人の市町村民税の加算対象通算対象欠損調整額の特例)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

準用規定加算対象通算対象欠損調整額

要約

法人税の申告書提出義務がある法人に対する市町村民税の加算対象通算対象欠損調整額の特例

適用条件
法人税法第71条1項により申告書提出義務がある法人
備考
法第321条の8第11項に適用

地方税法施行令 第48条の11の12(法人の市町村民税の加算対象通算対象欠損調整額の特例)の条文本文

(法人の市町村民税の加算対象通算対象欠損調整額の特例)

第四十八条の十一の十二 第八条の十六の八の規定は、法人税法第七十一条第一項同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について法第三百二十一条の八第十一項の規定を適用する場合について準用する。

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