税務法規集

地方税法施行令 第48条の19(法第三百二十八条の十一第八項の納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

要件期限納入申告書

要約

納入申告書の提出期限までに提出する意思があったと認められる場合の要件

適用条件
分離課税に係る所得割の納入申告について
備考
法第328条の11第8項の委任規定

地方税法施行令 第48条の19(法第三百二十八条の十一第八項の納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)の条文本文

(法第三百二十八条の十一第八項の納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)

第四十八条の十九 法第三百二十八条の十一第八項に規定する納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。

 法第三百二十八条の十一第八項に規定する納入申告書の提出があつた日の前日から起算して一年前の日までの間に、分離課税に係る所得割について、同条第二項第一号に該当することにより不申告加算金額又は重加算金額を課されたことがない場合であつて、同条第八項の規定の適用を受けていないとき。

 前号に規定する納入申告書に係る納入すべき税額の全額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限又は日までに納入されていた場合

 ロに掲げる場合以外の場合 当該納入すべき税額に係る法第三百二十八条の五第二項又は同条第三項において準用する法第三百二十一条の五の二の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)

 市町村長が当該納入申告書に係る納入について口座振替の方法による旨の申出を受けていた場合 当該納入申告書の提出があつた日

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年政令第百三十三号)
    履歴収録基準日
  • 令和六年(2024年)1月1日 施行(令和五年政令第二百四十三号)
    更新
    第48条の19第1項第1号

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和六年(2024年)1月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

(法第三百二十八条の十一第項の納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)

第四十八条の十九 法第三百二十八条の十一第項に規定する納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。

更新 

(法第三百二十八条の十一第七項の納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)

第四十八条の十九 法第三百二十八条の十一第七項に規定する納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。

 更新

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