税務法規集

地方税法施行令 第48条の6の2

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義判定基準住宅家財等

要約

住宅家財等の災害・盗難等による損失に係るやむを得ない支出の範囲および金額

備考
法第314条の2第1項第1号の委任に基づく

地方税法施行令 第48条の6の2の条文本文

第四十八条の六の二 法第三百十四条の二第一項第一号に規定する政令で定めるやむを得ない支出は、次に掲げる支出とする。

 災害により法第三百十四条の二第一項第一号に規定する資産(以下この項において「住宅家財等」という。)が滅失し、損壊し、又はその価値が減少したことによる当該住宅家財等の取壊し又は除去のための支出その他の災害に付随する支出

 災害により住宅家財等が損壊し、又はその価値が減少した場合その他災害により当該住宅家財等を使用することが困難となつた場合において、その災害のやんだ日の翌日から一年を経過する日(大規模な災害の場合その他やむを得ない事情がある場合には、三年を経過する日)までにした次に掲げる支出その他これらに類する支出

 災害により生じた土砂その他の障害物を除去するための支出

 当該住宅家財等の原状回復のための支出(当該災害により生じた当該住宅家財等の次条において準用する第七条の十三の四第一項の規定により計算される損失の金額に相当する部分の支出を除く。第四号において同じ。)

 当該住宅家財等の損壊又はその価値の減少を防止するための支出

 災害により住宅家財等につき現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合において、当該住宅家財等に係る被害の拡大又は発生を防止するため緊急に必要な措置を講ずるための支出

 盗難又は横領による損失が生じた住宅家財等の原状回復のための支出その他これに類する支出

 法第三百十四条の二第一項第一号イに規定する政令で定める金額は、前年中における前項第一号から第三号までに掲げる支出の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く。)とする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年政令第百三十三号)
    履歴収録基準日
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年政令第百三十二号)
    更新
    第1項第2号ロ第2項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和五年(2023年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

ロ 当該住宅家財等の原状回復のための支出(当該災害により生じた当該住宅家財等の次条において準用する第七条の十三の四第一項の規定により計算される損失の金額に相当する部分の支出を除く。第四号において同じ。)

更新 

ロ 当該住宅家財等の原状回復のための支出(当該災害により生じた当該住宅家財等の次条において準用する第七条の十三の四の規定により計算される損失の金額に相当する部分の支出を除く。第四号において同じ。)

 更新

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