(法第三百十四条の六第一号イの表の政令で定めるひとり親)
第四十八条の七の二 法第三百十四条の六第一号イの表の(3)に規定するひとり親で政令で定めるものは、ひとり親のうち父である者とする。
2 法第三百十四条の六第一号イの表の(4)に規定するひとり親で政令で定めるものは、ひとり親のうち母である者とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
法第三百十四条の六第一号イの表に規定するひとり親のうち、政令で定める父および母の定義
(法第三百十四条の六第一号イの表の政令で定めるひとり親)
第四十八条の七の二 法第三百十四条の六第一号イの表の(3)に規定するひとり親で政令で定めるものは、ひとり親のうち父である者とする。
2 法第三百十四条の六第一号イの表の(4)に規定するひとり親で政令で定めるものは、ひとり親のうち母である者とする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
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