税務法規集

地方税法施行令 第48条の8(寄附金税額控除の対象となる共同募金会又は日本赤十字社に対する寄附金の範囲)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

控除列挙寄附金

要約

寄附金税額控除の対象となる共同募金会又は日本赤十字社に対する寄附金の範囲

備考
法第314条の7第1項第2号の委任による

地方税法施行令 第48条の8(寄附金税額控除の対象となる共同募金会又は日本赤十字社に対する寄附金の範囲)の条文本文

(寄附金税額控除の対象となる共同募金会又は日本赤十字社に対する寄附金の範囲)

第四十八条の八 法第三百十四条の七第一項第二号に規定する政令で定める寄附金は、第七条の十七各号に掲げる寄附金とする。

この条文を参照している裁決(0件)

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改正履歴

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