(寄附金税額控除の対象となる共同募金会又は日本赤十字社に対する寄附金の範囲)
第四十八条の八 法第三百十四条の七第一項第二号に規定する政令で定める寄附金は、第七条の十七各号に掲げる寄附金とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
寄附金税額控除の対象となる共同募金会又は日本赤十字社に対する寄附金の範囲
(寄附金税額控除の対象となる共同募金会又は日本赤十字社に対する寄附金の範囲)
第四十八条の八 法第三百十四条の七第一項第二号に規定する政令で定める寄附金は、第七条の十七各号に掲げる寄附金とする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。
税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する