第四十八条の九の十一 法第三百二十一条の五の二第一項の承認を受けた者は、その承認に係る事務所等において給与の支払を受ける者が常時十人未満でなくなつた場合には、遅滞なく、その旨その他総務省令で定める事項を記載した届出書を当該事務所等の所在地の市町村長に提出しなければならない。この場合において、その届出書の提出があつたときは、その提出の日の属する同項に規定する期間以後の期間については、その承認は、その効力を失うものとする。
地方税法施行令 第48条の9の11
- 地方税法施行令
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
主な内容
届出承認給与支払者
要約
給与支払者が常時10人未満となった場合の承認失効に係る届出
- 適用条件
- 法第321条の5の2第1項の承認を受けた者が対象
- 備考
- 届出事項は総務省令で定める
地方税法施行令 第48条の9の11の条文本文
この条文を参照している裁決(0件)
該当する裁決はありません。
改正履歴
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。
税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する