第四十八条の九の十二 第四十八条の九の十第三項の規定による承認の取消し又は前条の届出書の提出があつた場合には、その取消し又は提出の日の属する法第三百二十一条の五の二第一項に規定する期間に係る法第三百二十一条の五第一項又は第二項ただし書に規定する給与所得に係る特別徴収税額のうち同日の属する月以前の各月に徴収すべきものについては、同日の属する月の翌月十日をその納期限とする。
地方税法施行令 第48条の9の12
- 地方税法施行令
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主な内容
期限納付特別徴収税額
要約
承認の取消し又は届出書の提出があった場合の給与所得に係る特別徴収税額の納期限
- 適用条件
- 承認の取消し又は届出書の提出があった場合
- 備考
- 法321条の5の2第1項等の規定に基づく
地方税法施行令 第48条の9の12の条文本文
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