(年金保険者が地方公務員共済組合である場合の納入の特例)
第四十八条の九の十八 法第三百二十一条の七の六(法第三百二十一条の七の八第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による支払回数割特別徴収税額又は支払回数割仮特別徴収税額の市町村への納入は、年金保険者が地方公務員共済組合である場合には、地方公務員共済組合連合会を経由して行うものとする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
年金保険者が地方公務員共済組合である場合の特別徴収税額等の納入方法
(年金保険者が地方公務員共済組合である場合の納入の特例)
第四十八条の九の十八 法第三百二十一条の七の六(法第三百二十一条の七の八第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による支払回数割特別徴収税額又は支払回数割仮特別徴収税額の市町村への納入は、年金保険者が地方公務員共済組合である場合には、地方公務員共済組合連合会を経由して行うものとする。
該当する裁決はありません。
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