税務法規集

地方税法施行令 第49条(法第三百四十一条第四号の資産)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義例外非課税資産

要約

固定資産税等の非課税対象となる、所得計算上取得価額の全部又は一部が損金又は必要経費に算入される資産の範囲

適用条件
法第341条第4号の資産に該当するかを判断する場合に適用
備考
法人税法・所得税法への委任およびリース資産の金額制限あり

地方税法施行令 第49条(法第三百四十一条第四号の資産)の条文本文

(法第三百四十一条第四号の資産)

第四十九条 法第三百四十一条第四号に規定する政令で定める資産は、法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、法人税法施行令第百三十三条第一項若しくは第百三十三条の二第一項又は所得税法施行令第百三十八条第一項若しくは第百三十九条第一項の規定によりその取得価額法人税法施行令第五十四条第一項各号又は所得税法施行令第百二十六条第一項各号若しくは第二項の規定により計算した価額をいう。以下この条において同じ。)の全部又は一部が損金又は必要な経費に算入される資産とする。ただし、法人税法第六十四条の二第一項又は所得税法第六十七条の二第一項に規定するリース資産にあつては、当該リース資産の所有者が当該リース資産を取得した際における取得価額が二十万円未満のものとする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年政令第百三十三号)
    履歴収録基準日
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年政令第百三十二号)
    更新
    第49条

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和五年(2023年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

(法第三百四十一条第四号の資産)

第四十九条 法第三百四十一条第四号に規定する政令で定める資産は、法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、法人税法施行令第百三十三条第一項若しくは第百三十三条の二第一項又は所得税法施行令第百三十八条第一項若しくは第百三十九条第一項の規定によつてその取得価額(法人税法施行令第五十四条第一項各号又は所得税法施行令第百二十六条第一項各号若しくは第二項の規定により計算した価額をいう。以下この条において同じ。)の全部又は一部が損金又は必要な経費に算入される資産とする。ただし、法人税法第六十四条の二第一項又は所得税法第六十七条の二第一項に規定するリース資産にあつては、当該リース資産の所有者が当該リース資産を取得した際における取得価額が二十万円未満のものとする。

更新 

(法第三百四十一条第四号の資産)

第四十九条 法第三百四十一条第四号に規定する政令で定める資産は、法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、法人税法施行令第百三十三条若しくは第百三十三条の二第一項又は所得税法施行令第百三十八条若しくは第百三十九条第一項の規定によつてその取得価額(法人税法施行令第五十四条第一項各号又は所得税法施行令第百二十六条第一項各号若しくは第二項の規定により計算した価額をいう。以下この条において同じ。)の全部又は一部が損金又は必要な経費に算入される資産とする。ただし、法人税法第六十四条の二第一項又は所得税法第六十七条の二第一項に規定するリース資産にあつては、当該リース資産の所有者が当該リース資産を取得した際における取得価額が二十万円未満のものとする。

 更新

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