(法第三百四十八条第二項第十号の固定資産)
第四十九条の十一 法第三百四十八条第二項第十号に規定する政令で定める固定資産は、生活保護法第三十八条第二項に規定する救護施設、同条第三項に規定する更生施設、同条第四項に規定する医療保護施設、同条第五項に規定する授産施設及び同条第六項に規定する宿所提供施設の用に供する固定資産とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
生活保護法に規定する救護施設等の用に供する固定資産の範囲
(法第三百四十八条第二項第十号の固定資産)
第四十九条の十一 法第三百四十八条第二項第十号に規定する政令で定める固定資産は、生活保護法第三十八条第二項に規定する救護施設、同条第三項に規定する更生施設、同条第四項に規定する医療保護施設、同条第五項に規定する授産施設及び同条第六項に規定する宿所提供施設の用に供する固定資産とする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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