税務法規集

地方税法施行令 第49条の11の2(法第三百四十八条第二項第十号の二の政令で定める者)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義小規模保育事業

要約

小規模保育事業の認可を得た者(社会福祉法人を除く)を規定

適用条件
社会福祉法人以外の者であること
備考
法第348条第2項第10号の2の委任規定

地方税法施行令 第49条の11の2(法第三百四十八条第二項第十号の二の政令で定める者)の条文本文

(法第三百四十八条第二項第十号の二の政令で定める者)

第四十九条の十一の二 法第三百四十八条第二項第十号の二に規定する政令で定める者は、社会福祉法人(日本赤十字社を含む。次条から第四十九条の十五までにおいて同じ。)以外の者で児童福祉法第三十四条の十五第二項の規定により同法第六条の三第十項に規定する小規模保育事業の認可を得たものとする。

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